会員規約

特定非営利活動法人 知球人 会員規約

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[名称]
第1条 本法人の名称は、特定非営利活動法人 知球人(以下「本法人」)という。

[所在]
第2条 本法人は主たる事務所を、横浜市神奈川区三枚町239-2に置く。

[目的]
第3条 本法人は、子どもと青少年、そしてスポーツを愛する一般市民に対して、サッカーを始めとするスポーツ全般の普及や指導、研究、育成をし、子どもの健全育成、スポーツの振興、子どもから青少年への教育事業に寄与することを目的とする。また、サッカーボールを通じて、世界で活躍できるような人材の育成に寄与していく。

[入会資格]
第4条 本クラブに入会できる方は、本クラブの趣旨に賛同し、スポーツを行う上に適した健康状態にあり、本クラブの必要とする書類を提出し、本クラブが入会を認めた方とする。

第5条 当法人が運営するクラスに入会したの場合、ボランティア会員、または賛助会員へ同時入会とする。

[指導日時]
第6条 各クラスの会員は、別に定められた曜日、時間に指導を受けるものとする。

[指導内容]
第7条 本法人は、指導要綱及び細目に基づく個別的、具体的指導方法はスクールマスター及び各コーチが決定するもとする。

[練習時の服装]
第8条 指導を受ける際は、クラブジャージ(ユニホーム)の着用は必須ではない。(ジュニアユースの場合、公式戦への出場のため、所定のウェア・ユニフォームを着用する必要がある。)

[入会手続き]
第9条 本法人に入会する方は、所定の手続きを行い、本法人の定める入会金及び諸費用を払い込まなければならない。尚、保護者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負担しなければならない。

[入会金]
第10条 会員は、本法人の定める入会金を所定の方法で本法人に支払わなければならない。尚、入会金の有効期限は退会時までとし、一旦納入した入会金は理由の如何を問わず返還しない。
入会金の兄弟割引適用に関しては、すでに兄弟姉妹が入会金を支払っている場合、2人目以降の入会金は無料とする。

[年会費]
第11条 会員は、本法人の定める年会費を所定の方法で本法人に支払わなければならない。有効期限は退会時までとし、一旦納入した年会費は理由の如何を問わず返還しない。年会費の支払いは入会時(入会月から年度末)または年度始めの月(年度始めから年度末)の支払いとなる。

[会費等の支払い]
第12条 会員は、本法人の定める会費等を所定の方法で支払わなければならない。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法は本法人が定めるものとする。但し、一旦納入した会費等は理由の如何に問わず返還しない。

[休会]
第13条 休会を希望される場合は、休会を開始する前月15日までに本クラブに所定の休会届けを提出しなければならない。休会期間の月会費は会費納入の半額を免ずる。

[退会]
第14条 退会を希望される場合には、退会する月の前月15日までに本法人へ所定の退会届を提出しなければならない。退会する月の前月15日を過ぎた場合には翌月末扱いとする。尚、退会届が提出されない限り会費は請求するものとする。

[除名]
第15条 本法人は、本規約に違反したり本法人の名誉を損なう等、会員としてふさわしくないと判断されたものを退会させることができる。

[保険]
第16条 会員は、入金と同時に「スポーツ安全保険」に加入しなければならない。加入の手続きは本法人が一括して代行するものとする。また、傷害保険事故の場合における保証及び責任は、加入する保険会社の約定通りとする。尚、入会申込書を提出した日の1週間後より適用の対象とする。

[負傷時の処置]
第17条 会員が練習時に負傷した場合には、本法人のコーチが応急処置を施す。ただしその後の治療、入院、通院等については、本法人は一切責任を負わない。

[練習時間内における責任]
第18条 本法人は、本規定及びコーチの指示に従わないで起きた事故、盗難について一切責任を負わない。本クラブ中に起きた事故や障害の補償は、「スポーツ安全保険」の範囲内とする。

[変更事項]
第19条 会員は、住所または連絡先等入会申し込み事項に変更のあった場合には速やかに届け出なければならない。

[諸費用の改定]
第20条 本法人は、本規定に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢の変動及び指導体制の変更に応じて改定することができる。

[細則]
第21条 本規定に定めない事項及び指導、運営上必要な細則は、本法人が定めるとする。

[改定]
第22条 本規約の改定及び変更は本法人の定めるところによるものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとする。

[附則]
第23条 本規約は、
2019 年 4 月 1 日より施行するものとする。
2021年9月9日 改正

特定非営利活動法人 知球人

以上